徳島被害者支援センターは、公益社団法人として認定を受け、平成25年4月1日に登記いたしました。
公益社団法人への寄付金および賛助会費は、税制上の優遇措置が認められています。
- 所得税法上の優遇措置
個人で寄付をしていただく場合、所得税から寄付金の一部が控除されます。
- 法人税法上の優遇措置
企業などの法人で寄付をしていただく場合は、損金算入限度額が拡大します。
詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
徳島被害者支援センターは、公益社団法人として認定を受け、平成25年4月1日に登記いたしました。
公益社団法人への寄付金および賛助会費は、税制上の優遇措置が認められています。
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